事業内容
労働者派遣事業
私たちMARU Internationalは
価値ある新たな出会いをモットーに
お客様のニーズに合った人材を
ご提案致します。
食品加工・製造業界での派遣実績は20年。
派遣社員の95%は外国籍であり、外国籍の方と共に働く環境作りのノウハウを蓄積しております。
教育制度
● | 就業場所での安全・衛生教育を導入時および定期的に実施し、派遣従業員の意識向上を図っております。 |
● | E-ラーニング教育訓練制度を導入し、現場用語をはじめ教育の充実化を図っております。 |
● | 日本での就労にあたっての留意点・習慣の違いなど含め、コンプライアンス教育を定期的に実施しております。 |
在留カード:偽造カード使用の徹底排除
すべての派遣社員登録時には真偽判定システムにより在留カード確認を実施しております。 |
反社チェック
すべての派遣社員登録時には反社チェックを実施しております。 |
有料職業紹介事業
(外国人留学生・専門職等の採用活動支援)
募集から採用までの一連の工程をお任せいただくことで、時間・コストを削減しつつ御社に適した有能な人材を採用することが可能となります。 |
完全成功報酬型ですので、まずはご相談からお気軽にお声がけください。 |
特定技能紹介事業
(外国人特定技能等の採用活動支援)
特定技能制度とはク
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(=特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。 |
特定技能の対象分野とその他の在留資格との比較
「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。 |
特定技能1号
● | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う。 |
● | 技能試験と日本語試験に合格する必要あり(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)。 |
● | 所属機関または登録支援機関による支援の対象 |
● | 原則、家族帯同は不可 |
● | 在留できる期間は5年まで、付与される在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
特定技能2号
● | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う。 |
● | 特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められる。 |
● | 所属機関または登録支援機関による支援の対象外 |
● | 配偶者と子の帯同可能(「家族滞在」の在留資格を得る必要あり)。 |
● | 在在留期間の更新を受ければ上限なく滞在可能、付与される在留期間は3年、1年又は6月 |
INFORMATION
情報提供
労働者派遣事業に関わる情報提供
・労働者派遣法に基づく情報開示(2024年度)
・(労働者派遣事業) 個人情報適正管理規程
人材紹介事業に関わる情報提供
・職業紹介手数料
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